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空き家相談

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空き家相談

人が住まなくなって、家が傷んだり、老朽化が進んでいる…
道路が狭く、車で出入りしづらい…
建物が倒れてきたり、庭の草木が伸びたりして、ご近所に迷惑をかけてしまう…

高齢化と空洞化が進む中心市街地では、近年空き家の問題が急増しています。空き家が増えれば、治安や景観などの面でも周辺の住民の住環境に悪い影響を与えかねず、空き家を放置したままだと、特定空家等と認定される可能性があり、不本意な形で、あなたの大切な資産を大きく減らしてしまう可能性があります。

空き地を放置するとこんな危険が!

  1. 危険!01

    不審者が侵入したり
    ごみの違法投機をされる

  2. 危険!02

    壊れた窓ガラスが落ちて
    通行者に怪我をさせる

  3. 危険!03

    放置された庭木に害虫
    が発生する原因になる

  4. 危険!04

    建物が傷むことで建
    物が倒壊する危険性

さらに…

「空家等対策の推進に関する特別措置法」で
損害賠償を問われる可能性も…

空家等は、個人の資産です。管理者、または所有者には、空家等を適切に管理する「責務」があると定められています。瓦や外壁が落下、崩れるなどして、他人が怪我をした場合、空家の所有者の責任となり損害賠償を問われる可能性があります。

空き家はあなたの資産を減らす?

空き家を放置したままだと、
特定空家等と認定される可能性があります。

「空家対策特別措置法」の施行に伴い、自治体の調査によって「特定空家等」と判断されたものは、何かしらの措置の助言、または指導、勧告、命令、代執行の行政措置が行われます。
代執行の行政措置が行われた場合、行政は特定空家等所有者に対して、代執行に要した一切の費用を請求します。請求金額には、代執行の手数料だけでなく、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等も含まれ、多額の金額が請求されます。

代執行時の請求イメージ図

つまり、空き家をそのまま放置し特定空家等と判断されると、
不本意な形で、あなたの大切な資産を、大きく減らしてしまう可能性があります。

「特定空家等」の基準とは

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家の状態では、
固定資産税の特例適用外の可能性があります。

住宅用地の特例措置とは、住宅用地のうち一定のものについて、固定資産税が最大1/6迄減額されるというもので、平成26年度までは、全ての住宅に適用されていましたが、平成27年度税制改正の大綱において、適切な管理が行われていない空き家の敷地に対して、住宅用地の特例措置は適用されないことになりました。
つまり、空き家を放置しておくと、固定資産税の大幅な増税になる可能性があります。

固定資産税大幅増の可能性

空き家を放っておくと、かえってお金がかかる?

空き家を放置すると、お金がかかる場合があります。人が住んでいない、メンテナンスを行なっていない住宅は、傷みが早く、傷みが進行した住宅の場合、いざ、空き家を活用しようと思い立っても、改修や修繕、雑草の除去、害虫駆除等で多額の費用が掛かってしまい、資金繰りに苦労したり、諦めなければならない事があります。

  • 【空き家費用】改修・修繕費
  • 【空き家費用】雑草除去費
  • 【空き家費用】害虫駆除費

想定事故例

例えばこんなことが起こる可能性が…

想定事故例 01

空家倒壊

空き家倒壊

倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故(想定)

建物が倒壊し、隣接した家屋が全壊、夫婦・女児が死亡

資産の前提とした被害モデル

所在地
東京都(郊外)
敷地面積
165㎡(50坪)
延べ床面積
83㎡(25坪)
建築時期
平成4年(築後20年)
居住世帯
世帯主40歳、年収600万円
  • 妻:36歳主婦
  • 子供:8歳の女児(小学3年生)
物件損害等
損害区分 損害額(万円)
住宅 900万円
家財 280万円
倒壊家屋の
解体処分
320万円
小計① 1,500万円
人身害等
損害区分 損害額(万円)
死亡遺失利益 11,740万円
慰謝料 7,100万円
葬儀費用 520万円
小計② 19,360万円

合計 ①+② 20,860万円

約2億1千万円の損害額!

出展:「空き家発生による外部不経済の損害額の試算結果(その2)」

想定事故例 02

壁材等落下

壁材等落下

外壁材等の落下による死亡事故(想定)

傷んだ壁材等の落下により、11歳の男児が死亡

資産の前提とした被害モデル

死亡
11歳の男児(小学校6年生)
人身害等
損害区分 損害額(万円)
死亡遺失利益 3,400万円
慰謝料 2,100万円
葬儀費用 130万円
合計 5,6300万円

約5,600万円の
損害額!

出展:「空き家発生による外部不経済の
損害額の試算結果(その3&その4)」

特定空家となる前に、
適正に管理活用しましょう!

空き家を活用してみませんか?

空き家を作らない、また、できるだけ早い時期から空き家を使うことで、老朽化を防ぐとともに地域の賑わいの創出にもつながります。

売却・賃貸

ご自身で住む予定がない場合は、人に住んでもらうことも考えましょう。空き家期間を短くすることで、賃貸や売買の取引を高い金額で、市場流通にのせられることもあります。

解体

空き家を解体して、土地を活かす方法もあります。家庭菜園、駐車場、貸地など、土地活用の可能性は、場所によって様々であり、まちづくりに活かされている例もあります。